サービスをご利用いただけるまでのながれ

相談
まずは、区役所や支所の高齢者福祉担当窓口や、お住まいの地域の「地域包括支援センター」に電話などで相談をしましょう。
申請の手順や、必要な書類などについて教えてもらえます。
申請
区役所や支所の高齢者福祉担当窓口に、介護保険被保険者証を添えて「要介護(要支援)認定」の申請を行います。
お住まいの地域の「地域包括支援センター」や「居宅介護支援事業」に相談すると申請のアドバイスや手続きの代行をしてもらえます。
申請には以下の書類が必要です。
・要介護認定申請書
・介護保険被保険者証
・認定調査連絡票(※「新規申請」及び「要支援からの変更申請」の場合のみ)
・医療保険被保険者証(※第2号被保険者のみ、原本又はコピー)
・個人番号カード 等(原本又はコピー)
認定調査・主治医意見書
区の調査員が自宅や施設等を訪問して、心身の状態を確認するための認定調査を行います。
また、かかりつけ医の医師に対し、意見書の作成を依頼します。
審査判定
調査結果及び主治医意見書がコンピューターに入力され、全国一律の判定方法で要介護度の判定が行なわれます。(一次判定)
一次判定の結果とかかりつけ医意見書に基づき、介護認定審査会による要介護度の判定が行なわれます。(二次判定)
認定
介護認定審査会の判定結果にもとづき要介護認定を行ない、申請者に結果を通知します。申請から認定の通知までは原則30日以内に行ないます。
認定は要支援1・2から要介護1~5までの7段階および非該当に分かれています。
サービス利用の開始
介護サービス計画にもとづいた、さまざまなサービスが利用できます。